身元保証
身元保証人は契約書にただサインをするだけではありません。

病院への入院、高齢者施設へ入居するときや賃貸住宅へ入居するとき等、高齢者が日常生活を送るうえで身元保証人を求められる場面が多々あります。
この身元保証人をつけられないと、入院や施設や住宅への入居を断られてしまうことが当たり前のように起きています。
身元保証人は契約書にただサインをするだけではありません。
医師との治療方針、更には手術の同意、緊急時の駆けつけ、入院・入居手続きや消耗品等の準備、施設の移転手続き、退院・退去時の手続きや片付け、ご逝去後の確認や死亡診断書の受け取り等、実務は多岐にわたります。
身内がいない、子供との関係性があまりよくない、子供はいるが遠方なので身元保証人の実務(緊急対応)をしてもらうのは難しい、高齢の配偶者や兄弟姉妹しかいない(配偶者やご兄弟もシニア世代ですと、身元保証人になれないケースも多々あります)等でお困りでしたら、エイジケアコンシェルジュで身元保証人を承ることが可能です。
また、身元保証契約と合わせて死後の事務委任契約をすることも可能です。
死後事務委任
死後におこなわなくてはいけない手続きは多岐にわたります。
死後に事務手続きをお願いが出来るご家族やご親族がいらっしゃらない場合、どなたかと身元保証契約を結ぶ必要があります。
エイジケアコンシェルジュでは死後事務委任契約をおこなっています。
どうぞお気軽にご相談ください。

死後にどのような事務手続きが必要となるのか、いくつかの例を下記に記します。
- 葬儀社との打ち合わせや関係者への連絡、火葬や納骨等の葬儀供養。
- 病院や施設、賃貸住宅の部屋の片づけ等の遺品整理、水道光熱費、通信、ライフラインの解約等、住居明け渡し。
- 健康保険所やマイナンバーカード、障害者手帳の返納、年金受給停止の手続き、医療保険や医療費、介護保険の返還請求、葬祭費の請求手続き等の行政手続き。
- 入院費、施設費の残費用、葬儀・火葬・埋葬の費用、最終の光熱費や通信費等の清算代行
- クレジットカードの解約や生命保険会社への連絡、相続人や関係親族への連絡等のその他手続き。